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業務用冷蔵庫、業務用エアコン、保冷庫(米・野菜)などのご処分について

こんにちはクリーンハートの大平です。

今回は業務用冷蔵庫処分(産廃)についての弊社の取り扱いについてご説明いたします

令和2年4月より「フロン排出抑制法」が改正されました。

簡単に言いますと

フロンガスは大気中に放出せずに、各都道府県で登録を受けている

フロン回収業者(第一種フロン類充填回収業者)にて回収を行ってから、産業廃棄物処分業者(業務用冷蔵庫)に持込む。

と、いう事になります。(弊社はフロンガス回収を行ってませんが、業者に委託しております)

*この場合は飲食店や工場から排出される物が該当されますが、家電リサイクル法対象機器類(一般家庭で使用している冷蔵庫など)は除きます。

ここに作業中の写真を添付

産業廃棄物処分業者に持込む時はフロンガス回収済の「引取証明書のコピー(フロン排出行程管理表)」が必要となります(他に産廃契約も必要です)

もし冷媒(フロンガス)を回収せずに機器を廃棄した場合や、フロンをみだりに放出した場合は罰則の対象になりますのでご注意下さい。

(詳しくは環境省経済産業省のホームページをご覧ください。)

お客様には契約書や申請書の書類に、お名前や電話番号、捺印などのご記入をお願いしております。

書類が多い場合もございますが、適正処理に基づく手続実施のため何卒ご理解ご協力の程、お願いいたします。

また、更新しますのでご覧ください!!

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