お知らせ
2020.11.20
廃棄物(ごみ)収集運搬許可証のご案内
廃棄物(ごみ)を運搬するのに大きく2種類の許可が必要となります。
ご家庭(個人)から出たのは「一般廃棄物収集運搬業」となり、こちらは
各自治体(市町村)により交付されるようになっております。
会社様、自営業、など事業活動に伴って出た廃棄物は「産業廃棄物収集運搬業」とな
りこちらは
各都道府県により交付されます。
この業務は
古物商の許可では廃棄物の運搬はできませんし、
一般貨物自動車運送業(緑ナンバーのトラック)の許可でもできません。
軽トラで一つで簡単に出来てしまうお仕事ですが、未だに無許可営業で行っている
業者さんも居ます。もしそのような業者に委託した場合、運搬した業者さんももちろ
ん
委託したお客様も廃棄物処理法の罰則対象となる可能性があるので注意が必要です。
(収集運搬許可は各市町村や都道府県のホームページで確認することができます)
運搬業の許可を持っていない地域につきましては(近隣では松阪市)許可を所有して
いる協力会社様と
一緒に積込みや分別のお手伝いをさせていただきます。
決して、協力会社様に全ておまかせする事はございませんので、ご安心ください。